土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第二節 収用又は使用の手続の保留

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時31分


1項

起業者は、起業地の全部 又は一部について、事業の認定後の収用 又は使用の手続を保留することができる。

1項

起業者は、前条の規定によつて収用 又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨 及び手続を保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。


この場合においては、第十八条第二項第二号に掲げる起業地を表示する図面に手続を保留する起業地の範囲を表示しなければならない。

2項

第十八条第四項の規定は、前項の規定による起業地の範囲の表示について、第十九条第一項前段 及び第二項の規定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。


この場合において、

同条第一項前段中
前条」とあるのは
第三十二条第一項」と、

事業認定申請書 及びその添附書類」とあるのは
「申立書 及び図面」と、

同条」とあるのは
同項」と、

同条第二項
事業認定申請書」とあるのは
「申立書」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条第一項の申立てがあつたときは、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の際、あわせて事業の認定後の収用 又は使用の手続が保留される旨 及び手続が保留される起業地の範囲を告示しなければならない。

1項

起業者は、収用 又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年以内に、都道府県知事に、収用 又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。

1項

起業者は、前条の規定による申立てをしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第二十六条第一項 及び第三十三条の規定によつて告示された事項 並びに収用 又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、これを当該土地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項

第十八条第四項の規定は、前項の規定による土地の表示について、第十九条第一項前段 及び第二項の規定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。


この場合において、

同条第一項前段中
前条」とあるのは
第三十四条の二第一項」と、

事業認定申請書」とあるのは
「申立書」と、

同条」とあるのは
同項」と、

国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第二項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業認定申請書」とあるのは
「都道府県知事は、申立書」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、第三十四条の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用 又は使用の手続が開始される旨 及び第三十四条の四の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十四条の規定による申立てがあつたときは、直ちに、当該土地が所在する市町村の長に対して、第三十四条の二第一項の図面を送付しなければならない。

2項

市町村長は、前項の図面を受け取つたときは、直ちに、これを第二十六条の二第二項の図面とあわせて公衆の縦覧に供しなければならない。

3項

第二十四条第四項 及び第五項の規定は、市町村長が第一項の図面を受け取つた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行なわない場合に準用する。

1項

収用 又は使用の手続を保留した土地については、第三十四条の三の規定による手続開始の告示があつた時を第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた時とみなして、この法律の規定を適用する。


ただしこの章第二十八条の二 及び第二十九条第一項除く)、第九十二条第一項第百条第二項第百六条第一項第百十六条第一項 及び第百三十条第一項の規定については、この限りでない。

1項

起業者が、収用 又は使用の手続を保留した土地について、第三十四条の期間内に同条の規定による申立てをしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。