第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後は、起業者 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第一項の土地調書 及び物件調書の作成のために、その土地 又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又はその土地 及びその土地 若しくは工作物にある物件を調査することができる。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第三十五条 # 土地物件調査権
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の規定によつて土地 又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その日時 及び場所を当該土地 又は工作物の占有者に通知しなければならない。
第十二条第三項 及び第四項、第十三条 並びに第十五条第一項、第三項 及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。
この場合において、
第十二条第三項中
「前条第三項」とあり、
又は第十三条 及び第十五条第一項中
「第十一条第三項」とあるのは
「第三十五条第一項」と、
第十二条第三項 及び第四項中
「又はかき、さく等で囲まれた土地」とあるのは
「若しくはかき、さく等で囲まれた土地 又は工作物」と、
同条第三項、第十三条 及び第十五条第一項中
「土地」とあり、
又は同条第三項中
「土地 又は障害物」とあるのは
「土地 又は工作物」と、
第十五条第一項中
「証票 及び都道府県知事の許可証(起業者が国 又は地方公共団体である場合を除く。)」とあり、
又は同条第三項中
「証票 又は許可証」と、若しくは第四項中
「証票 及び許可証」とあるのは
「証票」と
読み替えるものとする。