土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十四条の五 # 手続開始の告示の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

収用 又は使用の手続を保留した土地については、第三十四条の三の規定による手続開始の告示があつた時を第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた時とみなして、この法律の規定を適用する。


ただしこの章第二十八条の二 及び第二十九条第一項除く)、第九十二条第一項第百条第二項第百六条第一項第百十六条第一項 及び第百三十条第一項の規定については、この限りでない。