非常災害に際し公共の安全を保持するために第三条各号の一に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域 並びに使用の方法 及び期間について市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
但し、起業者が国であるときは当該事業の施行について権限を有する行政機関 又はその地方支分部局の長が、起業者が都道府県であるときは都道府県知事が、事業の種類、使用しようとする土地の区域 並びに使用の方法 及び期間を市町村長に通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。