土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三節 緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時31分


1項

非常災害に際し公共の安全を保持するために第三条各号の一に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域 並びに使用の方法 及び期間について市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。


但し、起業者が国であるときは当該事業の施行について権限を有する行政機関 又はその地方支分部局の長が、起業者が都道府県であるときは都道府県知事が、事業の種類、使用しようとする土地の区域 並びに使用の方法 及び期間を市町村長に通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。

2項

前項の規定によつて使用する土地の区域 並びに使用の方法 及び期間は、公共の安全を保持するために必要且つやむを得ないと認められる範囲をこえてはならない。

3項

市町村長は、第一項本文の規定による許可をしたとき、又は同項但書の規定による通知を受けたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域 並びに使用の方法 及び期間を土地の所有者 及び占有者に通知しなければならない。

4項

第一項の規定による使用の期間は、許可があつた日(同項但書の場合にあつては、市町村長に通知をした日)から六月をこえることができない

1項

収用委員会は、第三十九条の規定による裁決の申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の申立により、土地の区域 及び使用の方法を定め、起業者に担保を提供させた上で、直ちに、当該土地を使用することを許可することができる。

2項

前項の規定による使用の期間は、六月とする。


使用の許可の期間の更新は、行うことができない

3項

収用委員会は、第一項の規定による許可をしたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域 並びに使用の方法 及び期間を土地の所有者 及び占有者に通知しなければならない。

4項

起業者は、第一項の場合において、土地所有者 及び関係人の請求があるときは、自己の見積つた損失補償額を払い渡さなければならない。

5項

第一項の規定による使用の許可があつた後、明渡裁決があつたときは当該明渡裁決において定められた明渡しの期限において、第四十七条の規定によつて却下の裁決があつたときはその裁決の時期において、第一項の規定による使用の許可は、第二項の規定にかかわらず、その効力を失う。

6項

第八十三条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定によつて提供すべき担保 並びにその取得 及び取りもどしについて準用する。


この場合において、

同条第四項
前項」とあるのは
第百二十三条第一項」と、

同条第五項 及び第六項
工事を完了」とあるのは
「補償の支払を」と、

同条第五項
耕地の造成による損失の補償」とあるのは
「損失の補償」と

読み替えるものとする。

1項

起業者は、第百二十二条第一項の規定によつて土地の使用の許可を受け、若しくは市町村長に通知した場合、前条第二項の規定による使用の期間が満了した場合 又は同条第五項の規定によつて使用の許可が失効した場合においては、土地を使用することに因つて生ずる損失を第六章第一節第七十二条第七十三条第七十四条第二項第七十八条第七十九条第八十条の二第二項 及び第八十一条除く)の規定によつて補償しなければならない。


この場合において、損失の補償は、使用の時期の価格(土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地 及び近傍類地の地代 及び借賃等を考慮して算定した使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。

2項

第九十四条第六項を除く)の規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

同条第一項
前三条」とあるのは
第百二十四条第一項」と、

同条第八項
第六項」とあるのは
第百二十四条第三項において準用する第六項」と

読み替えるものとする。

3項

第九十四条第六項の規定は、収用委員会が前項において準用する第九十四条第五項の規定によつて審理をする場合に準用する。


この場合において

第九十四条」とあるのは、
第百二十四条第二項において準用する第九十四条」と

読み替えるものとする。