第十一条第三項、第十四条 又は第三十五条第一項の規定により土地 又は工作物に立ち入つて測量し、調査し、障害物を伐除し、又は土地に試掘等を行うことに因つて損失を生じたときは、起業者は、損失を受けた者に対して、これを補償しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第九十一条 # 測量、調査等に因る損失の補償
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の規定による損失の補償は、損失があつたことを知つた日から一年を経過した後においては、請求することができない。