土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第八条 # 定義等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律において「起業者」とは、土地、第五条に掲げる権利 若しくは第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れきを収用することを必要とする第三条各号の一に規定する事業を行う者をいう。

2項

この法律において「土地所有者」とは、収用 又は使用に係る土地の所有者をいう。

3項

この法律において「関係人」とは、第二条の規定によつて土地を収用し、又は使用する場合においては当該土地に関して地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借 若しくは賃貸借による権利 その他所有権以外の権利を有する者 及びその土地にある物件に関して所有権 その他の権利を有する者を、第五条の規定によつて同条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては当該権利に関して質権、抵当権、使用貸借 若しくは賃貸借による権利 その他の権利を有する者を、第六条の規定によつて同条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第七条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては当該土石砂れきの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者 及びその土地にある物件に関して所有権 その他の権利を有する者をいう。


ただし第二十六条第一項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、関係人に含まれないものとする。

4項

この法律において、土地 又は物件に関する所有権以外の権利を有する者には、当該土地 若しくは物件 又は当該土地 若しくは物件に関する所有権以外の権利につき、仮登記上の権利 又は既登記の買戻権を有する者、既登記の差押債権者 及び既登記の仮差押債権者が含まれるものとする。

5項

前項の規定は、鉱業権、漁業権 又は入漁権に関する権利を有する者について準用する。


この場合において、

同項
仮登記」とあるのは
「仮登録」と、

既登記」とあるのは
「既登録」と

読み替えるものとする。