土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十五条の五 # あつせん委員の報告及び退任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

あつせん委員は、あつせんが終つたとき、又は前条に規定する場合 その他の事由によりあつせんを打ち切つたときには、遅滞なく、その経過 及び結果を都道府県知事に報告しなければならない。

2項

あつせん委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。