土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第一節 あつせん

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時31分


1項

第三条各号いずれか掲げる事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方 又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつせん委員のあつせんに付することを申請することができる。


ただし、当該土地等について、第二十六条第一項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該紛争があつせんを行うに適しないと認められるときを除き、あつせん委員のあつせんに付するものとする。

3項

第一項の規定による申請で同一の事業に係るものが二以上の都道府県知事にされた場合において、それぞれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付することが適当でないと認められるときは、関係都道府県知事は、協議により、いずれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付するかを定めることができる。

1項

あつせん委員は五人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者一人 及び学識経験を有する者で収用委員会が推薦するものについて、都道府県知事が任命する。

1項

あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、第二十六条第一項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた場合には、当該あつせんを打ち切るものとする。

1項

あつせん委員は、あつせんが終つたとき、又は前条に規定する場合 その他の事由によりあつせんを打ち切つたときには、遅滞なく、その経過 及び結果を都道府県知事に報告しなければならない。

2項

あつせん委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。

1項

この法律に規定する事項を除き、あつせんの申請の手続 その他あつせんに関し必要な事項は、政令で定める。