土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十五条 # 証票等の携帯

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第十一条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票 及び都道府県知事の許可証起業者が国 又は地方公共団体である場合を除く)を携帯しなければならない。

2項

前条の規定によつて障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証票 及び市町村長 又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。

3項

前二項に規定する証票 又は許可証は、土地 又は障害物の所有者、占有者 その他の利害関係人の請求があつたときは、示さなければならない。

4項

第一項 及び第二項に規定する証票 及び許可証の様式は、国土交通省令で定める。