土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第二章 事業の準備

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月22日 20時45分


1項

第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類 並びに立ち入ろうとする土地の区域 及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。


但し、起業者が国 又は地方公共団体であるときは、事業の種類 並びに立ち入ろうとする土地の区域 及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。

2項

都道府県知事は、前項本文の規定によつて立入の許可の申請があつた事業が第三条各号の一に掲げる事業に該当しない場合 又は立ち入ろうとする土地の区域 及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲をこえる場合を除いては、立入を許可するものとする。

3項

前項の規定によつて都道府県知事の許可を受けた起業者 又は第一項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者 若しくは委任した者を立ち入らせることができる。

4項

都道府県知事は、第二項の規定による許可をしたとき、又は第一項但書の規定による通知を受けたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類 並びに起業者が立ち入ろうとする土地の区域 及び期間をその土地の占有者に通知し、又は これらの事項を公告しなければならない。

1項

前条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の五日前までに、その日時 及び場所を市町村長に通知しなければならない。

2項

市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、又は公告しなければならない。

3項

前条第三項の規定によつて宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。

4項

日出前 又は日没後においては、宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

1項

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第十一条第三項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。

1項

起業者 又は その命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物 若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合 又は当該土地に試掘 若しくは試すい 若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。


この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者 及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地の所有者 及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項

前項の規定によつて障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日 又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者に通知しなければならない。

3項

障害物が山林、原野 その他 これらに類する土地にあつて、あらかじめ所有者 及び占有者の同意を得ることが困難であり、且つ、障害物の現状を著しく損傷しない場合においては、起業者 又は その命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、障害物を伐除することができる。


この場合においては、障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を所有者 及び占有者に通知しなければならない。

4項

前項の規定は、第一項の規定による土地の試掘 又は試すいに伴う障害物の伐除をする場合には適用しない

1項

第十一条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票 及び都道府県知事の許可証起業者が国 又は地方公共団体である場合を除く)を携帯しなければならない。

2項

前条の規定によつて障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証票 及び市町村長 又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。

3項

前二項に規定する証票 又は許可証は、土地 又は障害物の所有者、占有者 その他の利害関係人の請求があつたときは、示さなければならない。

4項

第一項 及び第二項に規定する証票 及び許可証の様式は、国土交通省令で定める。