土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百一条 # 権利の取得、消滅及び制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

土地を収用するときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利 並びに当該土地 又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る仮登記上の権利 及び買戻権は消滅し、当該土地 又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る差押え、仮差押えの執行 及び仮処分の執行はその効力を失う。


但し第七十六条第二項 又は第八十一条第二項の規定に基く請求に係る裁決で存続を認められた権利については、この限りでない。

2項

土地を使用するときは、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し、当該土地に関するその他の権利は、使用の期間中は、行使することができない


但し、裁決で認められた方法による当該土地の使用を妨げない権利については、この限りでない。

3項

第一項本文の規定は、第七十八条 又は第七十九条の規定によつて物件を収用する場合に準用する。


この場合において、

同項
権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは、
「明渡裁決において定められた明渡しの期限」と

読み替えるものとする。