起業者、土地所有者 及び関係人がこの法律 又はこの法律(第九十六条第七項を除く。)に基く命令に規定する手続 その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は、それぞれの者が自ら負担しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百二十七条 # 手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正