土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第九章 手数料及び費用の負担

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時31分


1項

第十八条の規定によつて国土交通大臣に対して事業の認定を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。


ただし、その者が国 又は都道府県であるときは、この限りでない。

2項

都道府県が次に掲げる者から手数料を徴収する場合においては、その額は、第一号 又は第四号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して政令で定める額を、第二号に掲げる者であるときは実費を勘案して政令で定める額を、第三号 又は第五号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して損失補償の見積りの額に応じ政令で定める額を、それぞれ標準として、条例で定めなければならない。

一 号

第十五条の二第一項 又は第十五条の七第一項の規定によつてあつせん 又は仲裁に付することを申請する起業者

二 号

第十八条の規定によつて都道府県知事に対して事業の認定を申請する者

三 号

第三十九条第一項 又は第九十四条第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用 若しくは使用 又は損失の補償の裁決を申請する者

四 号

第百十六条の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者

五 号
他の法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者
1項

仲裁の手続のうち第十五条の七第一項に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。

1項

第六十五条第六項第九十四条第六項 又は第百二十四条第三項において準用する第九十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定人 及び参考人の旅費 及び手当は、起業者の負担とする。

1項

起業者、土地所有者 及び関係人がこの法律 又はこの法律(第九十六条第七項除く)に基く命令に規定する手続 その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は、それぞれの者が自ら負担しなければならない。

1項

市町村長は、第百二条の二第一項の規定により市町村長が土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を、第百二条の規定により土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。

2項

第百二条の二第三項 及び第四項の規定は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。


この場合において、

同条第三項
前項前段」とあるのは
第百二十八条第一項」と、

当該代執行に要した費用」とあるのは
第一項の規定により市町村長が土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用」と、

同項 及び同条第四項
都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と

読み替えるものとする。

3項

市町村長は、第一項に規定する費用を前項において準用する第百二条の二第三項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第一項に規定する者に対し、あらかじめ納付すべき金額、納付の期限 及び場所を通知して、これを納付させるものとする。

4項

市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

5項

前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第三項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。


この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。