土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百二十五条の二 # 仲裁の手続に要する費用の負担

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

仲裁の手続のうち第十五条の七第一項に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。