第六十六条の規定は、第百十八条第五項 若しくは前条但書の規定による確認 又は前条本文の規定による確認の拒否に準用する。
この場合において、
「裁決」とあるのは
「確認 又は確認の拒否」と、
「裁決書」とあるのは
「確認書 及び確認拒否書」と、
「起業者、土地所有者 及び関係人」とあるのは
「起業者、土地所有者、関係人 及び第百十八条第四項の規定によつて異議を申し立てた利害関係人」と
読み替えるものとする。
第六十六条の規定は、第百十八条第五項 若しくは前条但書の規定による確認 又は前条本文の規定による確認の拒否に準用する。
この場合において、
「裁決」とあるのは
「確認 又は確認の拒否」と、
「裁決書」とあるのは
「確認書 及び確認拒否書」と、
「起業者、土地所有者 及び関係人」とあるのは
「起業者、土地所有者、関係人 及び第百十八条第四項の規定によつて異議を申し立てた利害関係人」と
読み替えるものとする。