起業地の全部 又は一部について起業者と土地所有者 及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用 又は使用の裁決の申請前に限り、当該土地所有者 及び関係人の同意を得て、当該土地の所在する都道府県の収用委員会に協議の確認を申請することができる。
土地収用法
第二節 協議の確認
起業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、土地所有者 及び関係人の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならない。
前号の土地の土地所有者 及び関係人の氏名 及び住所
第十九条の規定は、前条第二項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。
この場合において、
「前条」とあるのは
「第百十六条第二項」と、
「事業認定申請書」とあるのは
「確認申請書」と、
「国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「収用委員会」と
読み替えるものとする。
収用委員会は、第百十六条第二項の規定による確認申請書を受理したときは、前条において準用する第十九条第二項の規定により確認申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係のある部分の写を当該市町村長に送付しなければならない。
市町村長は、前項の規定による書類を受け取つたときは、直ちに、確認の申請があつた旨を公告し、公告があつた日から二週間 その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。
第二項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間内に、収用委員会に、協議の成立 及び内容について、書面により、異議を申し出ることができる。
収用委員会は、第百十六条の規定による協議の確認の申請が法令の規定に違反せず、前項の規定による異議の申出がなく、又は異議の申出があつた場合においてその異議の申出が同項の規定に違反し、若しくは理由のないことが明らかであり、且つ、協議の内容が第七章の規定に適合するときは、第百十六条第二項各号に掲げる事項について確認をしなければならない。
収用委員会は、第百十六条の規定による協議の確認の申請があつた場合において、その申請が前条第五項の規定に該当しないときは、確認を拒否しなければならない。
但し、異議の申出が申請に係る土地の一部に関するものであつて、他の部分に影響がないときは、その影響のない部分について、確認をしなければならない。
第六十六条の規定は、第百十八条第五項 若しくは前条但書の規定による確認 又は前条本文の規定による確認の拒否に準用する。
この場合において、
「裁決」とあるのは
「確認 又は確認の拒否」と、
「裁決書」とあるのは
「確認書 及び確認拒否書」と、
「起業者、土地所有者 及び関係人」とあるのは
「起業者、土地所有者、関係人 及び第百十八条第四項の規定によつて異議を申し立てた利害関係人」と
読み替えるものとする。
第百十八条第五項 又は第百十九条但書の規定による確認があつたときは、この法律の適用については、同時に権利取得裁決と明渡裁決があつたものとみなす。
この場合において、起業者、土地所有者 及び関係人は、協議の成立 及び内容を争うことができない。