土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百二条 # 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

明渡裁決があつたときは、当該土地 又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。