第十九条の規定は、前条第二項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。
この場合において、
「前条」とあるのは
「第百十六条第二項」と、
「事業認定申請書」とあるのは
「確認申請書」と、
「国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「収用委員会」と
読み替えるものとする。
第十九条の規定は、前条第二項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。
この場合において、
「前条」とあるのは
「第百十六条第二項」と、
「事業認定申請書」とあるのは
「確認申請書」と、
「国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「収用委員会」と
読み替えるものとする。