土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百十七条 # 確認申請書の欠陥の補正

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

第十九条の規定は、前条第二項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。


この場合において、

「前条」とあるのは
第百十六条第二項」と、

「事業認定申請書」とあるのは
「確認申請書」と、

「国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「収用委員会」と

読み替えるものとする。