起業者が権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金等の払渡 若しくは供託、替地の譲渡 及び引渡 若しくは供託、第八十六条第二項の規定に基く宅地の造成の提供 又は第八十三条第四項の規定に基く金銭 若しくは有価証券の供託をしないときは、権利取得裁決は、その効力を失い、裁決手続開始の決定は、取り消されたものとみなす。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百条 # 収用又は使用の裁決の失効
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
起業者が、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、明渡裁決に係る補償金の払渡し若しくは供託、第八十五条第二項の規定に基づく物件の移転の代行の提供、第八十六条第二項の規定に基づく宅地の造成の提供 又は第八十四条第三項において準用する第八十三条第四項の規定に基づく金銭 若しくは有価証券の供託をしないときは、明渡裁決は、その効力を失う。
この場合において、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から四年を経過していないときは、その期間経過前に限り、なお明渡裁決の申立てをすることができるものとし、その期間を経過しているときは、裁決手続開始の決定 及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。