土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第七十三条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。