土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第十一章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月18日 11時23分


1項

調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十二条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

調査士法人が第四十一条第一項において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員 又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。

3項

協会が第六十五条において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

協会が第六十四条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事 又は職員は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十八条第三項の規定に違反した者

二 号

第六十八条第四項の規定に違反した者

三 号

第六十八条第五項の規定に違反した者

1項

第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十条第二項 若しくは第三項 又は第七十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

調査士会 又は調査士会連合会が第五十条第一項第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会 又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第四十条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、調査士法人の社員 又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 号

第四十条の二第二項 又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

三 号

第四十条の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

四 号

定款 又は第四十一条第二項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿 若しくは第四十一条第二項において準用する同法第六百十七条第一項 若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

五 号

第四十一条第三項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六 号

第四十一条第三項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

七 号

第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。