協会が第六十四条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事 又は職員は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第七十二条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正