法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十条第二項 若しくは第三項 又は第七十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第七十五条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正