土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第七十五条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十条第二項 若しくは第三項 又は第七十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。