調査士会 又は調査士会連合会が第五十条第一項(第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会 又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第七十六条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正