土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第七十六条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士会 又は調査士会連合会が第五十条第一項第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会 又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。