土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第七十条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第二十二条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

調査士法人が第四十一条第一項において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員 又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。

3項

協会が第六十五条において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。