土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第三十一条 # 設立の手続

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。
2項

会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項の規定は、調査士法人の定款について準用する。

3項
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所 及び従たる事務所の所在地
四 号
社員の氏名 及び住所
五 号
社員の出資に関する事項