調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。
土地家屋調査士法
第五章 土地家屋調査士法人
調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。
次に掲げる者は、社員となることができない。
第四十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
第四十三条第一項の規定により調査士法人が解散 又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する調査士がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
調査士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、調査士法人の定款について準用する。
調査士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。
調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。
民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。
ただし、定款 又は総社員の同意によつて、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自調査士法人を代表する。
ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に民間紛争解決手続代理関係業務について調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、調査士法人の業務(前項の民間紛争解決手続代理関係業務を除く。)に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
前項の規定は、社員が調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人が民間紛争解決手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該調査士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該調査士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。
ただし、当該調査士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
前項本文に規定する債務についての調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項 及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
会社法第六百十二条の規定は、調査士法人の社員の脱退について準用する。
ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。
民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。
調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。
ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務として受任している事件を除く。)の相手方からの依頼による他の事件
第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件 又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人以外の調査士法人にあつては、第三条第二項に規定する調査士である社員が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
前項第一号から第四号までに掲げる事件
第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件 又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員 又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。
第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分
調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。
調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該調査士法人 及び検査役の陳述を聴かなければならない。
調査士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する調査士法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。
合併をする調査士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
前項の規定にかかわらず、合併をする調査士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号 又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする調査士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社 及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
会社法第九百三十九条第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条 並びに第九百五十五条の規定は、調査士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、
同法第九百三十九条第一項 及び第三項中
「公告方法」とあるのは
「合併の公告の方法」と、
同法第九百四十六条第三項中
「商号」とあるのは
「名称」と
読み替えるものとする。
会社法第八百二十八条第一項(第七号 及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号 及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号 及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項 及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号 及び第四号 並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は調査士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
第一条、第二条、第二十条から第二十二条まで 及び第二十四条の規定は、調査士法人について準用する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条 及び第六百二十二条の規定は調査士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項 及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項 及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は調査士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は調査士法人の社員の除名 並びに業務を執行する権利 及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第六百十三条中
「商号」とあるのは
「名称」と、
同法第八百五十九条第二号中
「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
「土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三十七条第一項」と
読み替えるものとする。
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項 及び第二項、第六百五十一条第一項 及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号 及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条 並びに第八百七十六条の規定は、調査士法人の解散 及び清算について準用する。
この場合において、
同法第六百四十四条第一号中
「第六百四十一条第五号」とあるのは
「土地家屋調査士法第三十九条第一項第三号」と、
同法第六百四十七条第三項中
「第六百四十一条第四号 又は第七号」とあるのは
「土地家屋調査士法第三十九条第一項第五号から第七号まで」と、
同法第六百六十八条第一項 及び第六百六十九条中
「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは
「土地家屋調査士法第三十九条第一項第一号 又は第二号」と、
同法第六百七十条第三項中
「第九百三十九条第一項」とあるのは
「土地家屋調査士法第四十条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、
同法第六百七十三条第一項中
「第五百八十条」とあるのは
「土地家屋調査士法第三十五条の三」と
読み替えるものとする。
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条 及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は調査士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号 及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条 及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における調査士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定は、調査士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条 及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、調査士法人の解散の訴えについて準用する。
破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、調査士法人は、合名会社とみなす。