土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第三十九条 # 解散

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 号
定款に定める理由の発生
二 号
総社員の同意
三 号
他の調査士法人との合併
四 号
破産手続開始の決定
五 号
解散を命ずる裁判
六 号

第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分

七 号
社員の欠亡
2項

調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。

3項
調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。