社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第三十五条の四 # 社員であると誤認させる行為をした者の責任
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正