前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第九条 # 登録の申請
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項 その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。