土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第三章 登録

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月18日 11時23分


1項

調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会 その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2項
土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。

2項

前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項 その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

1項

調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号いずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。


この場合において、当該申請者が第二号 又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

一 号

第五十二条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。

二 号
心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。
三 号
調査士の信用 又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。
2項

調査士会連合会は、当該申請者が前項第二号 又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

1項

調査士会連合会は、第九条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨 及び その理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

1項

第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

2項

第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

3項

前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項 並びに第四十六条第二項の規定の適用については、調査士会連合会の上級行政庁とみなす。

1項

調査士は、他の法務局 又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

2項

調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。

3項

第一項の申請をした者が第五十二条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、調査士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。

4項

前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。

1項

調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

1項

調査士が次の各号いずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

一 号
その業務を廃止したとき。
二 号
死亡したとき。
三 号
調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 号

第五条各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

2項

調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者 又はその法定代理人 若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

1項

調査士が次の各号いずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

一 号

引き続き二年以上業務を行わないとき。

二 号
心身の故障により業務を行うことができないとき。
2項

調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者 又はその法定代理人 若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものとする。

3項

調査士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したときは、その旨 及び その理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。

4項

第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。

1項

第十二条第一項 及び第三項の規定は、第十五条第一項 又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。


この場合において、

第十二条第三項
第四十六条第二項」とあるのは、
第四十六条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及び その登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

1項
法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告 若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。