土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第二十八条 # 社員の資格

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
2項

次に掲げる者は、社員となることができない

一 号

第四十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

二 号

第四十三条第一項の規定により調査士法人が解散 又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

三 号
調査士会の会員でない者