調査士会に、会長、副会長 及び会則で定めるその他の役員を置く。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第五十一条 # 調査士会の役員
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。