調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。
土地家屋調査士法
第七章 土地家屋調査士会
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、調査士会について準用する。
調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
入会 及び退会に関する規定(入会金 その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。
ただし、前条第一号 及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第九条第一項の規定による登録の申請 又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録 又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。
第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。
調査士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員となる。
調査士法人は、その事務所の移転 又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された調査士会を退会する。
調査士法人は、第四項の規定により新たに調査士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、当該調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。
調査士法人は、第五項の規定により調査士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。
調査士会は、所属の会員が、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。