第九条第一項の規定による登録の申請 又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第五十二条 # 調査士の入会及び退会
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録 又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。
第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。