土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第八条 # 土地家屋調査士名簿の登録

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会 その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2項
土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。