調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会 その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第八条 # 土地家屋調査士名簿の登録
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。