土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六十九条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。