土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六十四条 # 業務

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号 及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査 又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る)及び これらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。

2項

協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士 又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。