土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月18日 11時23分


1項

その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士 及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署 その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査 若しくは測量 又はその登記の嘱託 若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

一 号
社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士 又は調査士法人でなければならないものとすること。
二 号

前号に規定する調査士 又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。

三 号

理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。

2項

前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

1項

前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長 及び その管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。

1項

協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号 及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査 又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る)及び これらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。

2項

協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士 又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。

1項
協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長の監督に属する。
2項

前項の法務局 又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務 及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項第四十四条 及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十三条第一項第四十四条第一項から第三項まで 及び第四十六条
法務大臣」とあるのは、
第六十四条の二第一項に規定する法務局 又は地方法務局の長」と

読み替えるものとする。

1項
調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。