土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第十九条 # 登録事務に関する報告等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告 若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。