法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告 若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第十九条 # 登録事務に関する報告等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正