調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一
号
その業務を廃止したとき。
二
号
死亡したとき。
三
号
調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
四
号
第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。