調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及び その登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第十八条 # 登録及び登録の取消しの公告
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正