土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第十四条 # 登録事項の変更の届出

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。