土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第十条 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号いずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。


この場合において、当該申請者が第二号 又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

一 号

第五十二条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。

二 号
心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。
三 号
調査士の信用 又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。
2項

調査士会連合会は、当該申請者が前項第二号 又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。