調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第四十七条 # 設立及び目的等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
調査士会は、法人とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、調査士会について準用する。