土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第四十三条 # 調査士法人に対する懲戒

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士法人がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 号
戒告
二 号

二年以内の業務の全部 又は一部の停止

三 号
解散
2項

前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。