土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六章 懲戒

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月18日 11時23分


1項
調査士がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 号
戒告
二 号

二年以内の業務の停止

三 号
業務の禁止
1項
調査士法人がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 号
戒告
二 号

二年以内の業務の全部 又は一部の停止

三 号
解散
2項

前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

1項
何人も、調査士 又は調査士法人にこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2項

前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

3項

法務大臣は、第四十二条第一号 若しくは第二号 又は前条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項

前項に規定する処分 又は第四十二条第三号 若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

5項

前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士 又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

1項

法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。

2項

調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十二条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号 又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない

1項

懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条 又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない

1項

法務大臣は、第四十二条 又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。