土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第四十八条 # 会則

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
名称 及び事務所の所在地
二 号
役員に関する規定
三 号
会議に関する規定
四 号
会員の品位保持に関する規定
五 号
会員の執務に関する規定
六 号

入会 及び退会に関する規定(入会金 その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。

七 号
調査士の研修に関する規定
八 号
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
九 号
調査士会 及び会員に関する情報の公開に関する規定
十 号
資産 及び会計に関する規定
十一 号
会費に関する規定
十二 号
その他調査士会の目的を達成するために必要な規定