法務大臣は、第四十二条 又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第四十六条 # 懲戒処分の公告
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正