土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第四十四条 # 懲戒の手続

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
何人も、調査士 又は調査士法人にこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2項

前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

3項

法務大臣は、第四十二条第一号 若しくは第二号 又は前条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項

前項に規定する処分 又は第四十二条第三号 若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

5項

前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士 又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。